弁護士豊﨑寿昌の気まぐれ業務日誌

日々の業務、雑感、個人的興味を雑多に書いてます。

オータムスクールに参加して その2

先日の続きです。

 

先日の記事はこちら。

 

toyosaki.hatenablog.com

 

この模擬裁判のシナリオは、売れない小説家が書いた小説が特定個人のプライバシーを暴くものであるとして、イケメン有名弁護士有名弁護士から出版差し止めを求められる………というものなのですが、これってよくあるただの民事裁判に見えて、憲法上の人権同士が衝突するという、司法試験の問題にも出そうな類型の紛争です。

 

要するに、売れない小説家の「表現の自由」(憲法21条)と、イケメン有名弁護士の「プライバシーの権利」(憲法13条に由来)が衝突しているわけですね。あ、プライバシーの権利自体は、明文で日本国憲法には記載されていませんが、憲法13条の「幸福追求権」の一種として、解釈上の「新しい人権」としては、ほぼ争いなく認められています。

 

しかし、このシナリオに出てくる尋問内容自体では、この「表現の自由」自体の論点はあまり出てきません。イケメン有名弁護士の「プライバシー」にかかる点については、かなり突っ込んだ論争が交わされるのですが、売れない小説家の方に対する尋問では、出版差し止めになると困る事情としては、小説家の生計が成り立たなくなるという経済的事情の方に焦点が当てられています。

 

しかし、「生計が成り立たなくなる」という「経済的権利」を理由に、相手の「プライバシー」を侵害できるというのは明らかにおかしな理屈です。これだと、同じ内容の表現行為でも、プロの小説家や評論家によって書かれれば許され、一般人が道楽で書かれれば許されないということになりますが、おかしな結論であることはすぐにわかるでしょう。

 

実際、「表現の自由」というものは、その表現者個人の問題と言うよりは、民主主義社会を支える基本的な基盤の問題なのです。自由な言論が行き交う、言論の「自由市場」であればこそ、国民が適切な判断を下せるという意味で、表現の自由は、民主制にとっての大前提です。

このように、表現の自由は民主制の過程そのものを構成する権利であることから、この権利が破壊された場合、他の人権とは異なり民主制の過程によっては回復されることが期待しがたいという理由で、例えば経済的自由権などよりは優越した権利であると考えられています。

 

この辺が、中学高校の社会科の授業ではなかなか教えられないところで、教科書にはまず掲載されていません。単純に人権のカタログが列挙されているだけであることがほとんどです。

 

………というところを参加者の皆さんにはわかってほしいところだったのですが、売れない小説家を演じた私自身がそれを力説するわけにはいかないため、静観しておりました。どの程度理解してもらえたでしょうか?